第一章【総則】
(名称)
第1条 本会の名称は、京都大学公共政策大学院同窓会「鴻鵠会」とする。
第二章【目的及び事業】
(目的)
第2条 本会は、京都大学公共政策大学院(以下「公共政策大学院」という。)の出身者として高い誇り及び強い倫理感を備え、使命に燃えた公共的役割を果たそうとする会員間の相互親睦を図るとともに、研究活動を進めることを目的とする。併せて、公共政策大学院の発展を期し、これに貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下に定める事業を行う。
(1) 会員間の交流・研究事業
(2) 修了者による現役生向け講座その他の公共政策大学院との交流・支援事業
(3) 会報及び名簿の発行
(4) 公式のホームページ、メーリングリスト及びSNSの運営
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章【会員】
(会員資格)
第4条 本会の会員資格を有する者は、以下のとおりとする。
(1) 正会員
① 公共政策大学院の修了生
② 公共政策大学院に学籍があった者で、本会に入会を希望する者
(2) 賛助会員
本会に寄付を行った法人又は個人で、本会に入会を希望する者
(3) 特別会員
① 公共政策大学院の現職院長及び現職同窓会担当教員
② 公共政策大学院の現職現教職員又は教職員であった者のうち特別会員となることを希望する者
③ 公共政策大学院の現役学生(以下「現役生」という。)のうち本会との連絡窓口となる者
(申請手続)
第5条 前条第1号①に該当する者は、公共政策大学院修了後、正会員となることができる。
2 前条第1号②に該当する者は、別に事務局が指定する方法による申請及び第27条に定める会費の納入をもって正会員となることができる。
3 前条第2号に該当する者は、第28条に定める手続きにより寄付を行うとともに、別に事務局が指定する方法による申請後、役員会でその承認を得たとき、賛助会員となることができる。
4 前条第3号に該当する者は、事務局への連絡をもって特別会員となることができる。
(違反行為)
第6条 会員は、本会の会員としての地位を利用して、営利的、政治的又は宗教的な活動、その他本会の目的に反する行為を行ってはならない。
(資格喪失)
第7条 会員は、次のとき、直ちにその資格を失う。
(1) 死亡又は失踪宣告が確定したとき
(2) 本人又は代理人から会長に対して明文により退会の申し出があったとき
(3) 第4条第3号の各号に該当しなくなったとき
(除名)
第8条 会員は、次の場合、総会の議決を経て本会から除名される。
(1) 第6条に掲げる行為又は活動を行った場合
(2) 本会の名誉を著しく傷つける行為をした場合
2 本会から除名された者の会員資格の回復は、総会の議決を経なければならない。
第四章【役員及び顧問】
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 公共政策大学院院長及び正会員若干名
(3) 理事 各期を代表する委員(以下「期代表委員」という。)全員及び特別会員若干名
(4) 会計 正会員1名
(5) 事務局長 正会員1名
(6) 事務局長補 正会員1名
(7) 監事 正会員1名
(期代表委員)
第10条 期代表委員は、各期の中から若干名を置く。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。
3 役員は、任期終了後も後任者の就任までその職務を行う。
4 役員に事故あるときは、役員会の審議を経て、会長が当該役員の任期に関わらず辞任を承認するとともに、その補欠役員を選任することができる。
5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、一切の会務を統轄する。
2 副会長は、会長の業務を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3 理事は、担当部門の事務を掌握する。
4 会計は、本会の会計を掌握し、毎会計年度、役員会及び総会に決算報告を行う。
5 事務局長は、事務業務を統括する。
6 事務局長補は、事務局長の業務を補佐し、事務局長に事故あるときは、これを代行する。
7 監事は、本会の会計を監査し、その結果を報告する。
8 期代表委員は、各期の会員間の連絡・調整を行い、役員会を補佐する。
(顧問)
第13条 役員の推薦により、総会の承認を得て、本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の発展に関する助言を行う。
3 顧問の任期については、第11条第1項から第3項までの規定を準用する。
4 顧問に事故あるときは、役員会の審議を経て、会長が当該顧問の辞任を承認する。
第五章【総会】
(総会の開催)
第14条 総会は、原則として毎年1回開催する。
(総会の招集)
第15条 総会の招集は、会長が行うものとする。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長が指名するものとする。
(総会の審議事項)
第17条 総会は、役員会の提案に基づき、以下の事項につき、審議するものとする。
(1) 本会の規則の制定及び改正に関すること。
(2) 本会の役員の選任に関すること。
(3) 本会の事業計画及び事業報告の決定に関すること。
(4) 本会の会費、予算及び決算の決定に関すること。
(5) 本会の会員の除名及び会員資格の回復に関すること。
(6) その他役員会が必要と認めたこと。
(総会の議決)
第18条 総会の審議は、出席人数の過半数の承認(委任状の場合を含む。)をもって議決されるものとする。
第六章【役員会等】
(役員会の構成)
第19条 役員会は、会長、副会長、理事、会計及び監事をもって構成する。
(役員会の招集)
第20条 役員会の招集は、会長が行うものとする。
(役員会の議長)
第21条 役員会の議長は、会長とする。
(役員会の成立及び協議事項)
第22条 役員会は、役員の過半数の出席(委任状の場合を含む。)により成立する。
2 役員会は、次の事項について審議を行う。
(1) 総会に提案する審議事項に関すること。
(2) 本会の賛助会員の認定に関すること。
(3) 本会の任期中の役員の辞任及び補欠役員の選任に関すること。
(4) 本会の事業計画及び予算の変更に関すること。ただし、執行上の軽微な変更については、審議を要さない。
(5) その他役員が必要と認めたこと。
(役員会の議決)
第23条 役員会の審議にあたっては、事前又は事後に役員会全員の意見を徴するものとする。
2 役員会の審議事項は、出席役員の過半数の承認(委任状の場合を含む。)をもって議決される。
(役員会の議事録)
第24条 役員会の議事録は、会員の申し出により公開する。ただし、個人情報その他公開することが社会通念上望ましくない事項はこれを公開してはならない。
第七章【支部、部会及び研究会】
(支部、部会及び研究会)
第25条 本会に、役員会の承認を得て、地域支部、各種部会及び研究会を設けることができる。
第八章【会計】
(支出財源)
第26条 本会の支出は、会員からの会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第27条 会費の金額は、終身1万円とし、いかなる場合も返金しない。
2 会員は、入会手続後、事務局の指示に基づき、現金又は銀行口座振込により会費を納入しなければならない。
(寄付)
第28条 本会への寄付は、1口1万円とし、事務局が指定する方法により受け入れるものとする。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(暫定予算)
第30条 7月1日から予算議決までの間における支出は、会長及び会計の承認による暫定予算として執行できる。
第九章【事務局】
(事務局の設置)
第31条 本会の事務局を公共政策大学院社会連携室内に置く。
【附則】
この会則は、平成21年1月24日から適用する。
【附則】
この会則は、令和6年10月26日から適用する。